新型コロナウイルス感染症に関する情報
一時的な資金の緊急貸付について,下記のとおり一部要件が変更されました。
詳しくは,チラシを参照してください。ここをクリック→ 案内チラシ
・新型コロナウイルス特例貸付の受付期間が 令和3年3 月末日まで延長されました 。
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種類 | 変更前 | 変更後 |
緊急小口資金 | ■貸付上限額 ・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内 ・その他の場合10万円以内※従来の10万円以内とする取扱を拡大。 |
■貸付上限額 20万円以内 ※ 従来の10万円以内とする取扱を拡大し、下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とする。 ア 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき イ 世帯員に要介護者がいるとき ウ 世帯員が4人以上いるとき エ 世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき オ 世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき カ 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合 |
総合支援資金 | ■対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっている世帯 ※従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。 |
■対象者 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯 ※ 従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大。 ※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。 |